2026年5月現在の情報からみるパートと社会保険加入について
短時間パートでも、条件によっては健康保険・厚生年金保険に加入することがあります。「扶養内で働きたい」「週20時間くらい働きたい」と考えている人は、求人票を見る前に基本の条件を押さえておくと安心です。
この記事は制度の全体像を整理した一般情報です。加入の最終判断、保険料、扶養の扱いは、勤務先、年金事務所、加入している健康保険に確認してください。
結論:まず見るのは勤務先の規模と週20時間
2026年5月現在、パート・アルバイトが社会保険に入るかどうかは、大きく分けて2つの見方があります。
1. 正社員の4分の3以上働く場合
週の労働時間や月の労働日数が、同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上なら、パート・アルバイトでも健康保険・厚生年金保険の対象になります。
2. 4分の3未満でも、短時間労働者として対象になる場合
勤務先が一定規模以上の企業などで、週20時間以上、月額8.8万円以上、学生ではないなどの条件に当てはまると、短時間労働者として加入対象になります。
2026年5月時点の主な加入条件
短時間労働者として見る場合、主な確認項目は次のとおりです。
「106万円の壁」はどう見ればよいか
よく聞く「106万円の壁」は、短時間労働者の社会保険加入で使われてきた月額8.8万円、年収換算で約106万円という目安です。ただし、これは単純に年収だけで決まる話ではありません。
大事なのは、勤務先が対象事業所か、週の所定労働時間が20時間以上か、所定内賃金が月額8.8万円以上か、学生ではないか、雇用見込みがあるかを合わせて見ることです。
また、厚生労働省と日本年金機構の案内では、月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃予定とされています。つまり、今後は「週20時間以上働くか」がより重要になります。
今後の変更予定
社会保険の対象となる企業規模は、今後さらに広がる予定です。2026年5月時点の公表情報では、次の流れが示されています。
所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定。
企業規模要件が、従業員数36人以上の企業などへ拡大予定。
従業員数21人以上の企業などへ拡大予定。
従業員数11人以上の企業などへ拡大予定。
従業員数10人以下の企業などにも広がり、企業規模にかかわらず対象になる方向です。
社会保険に入ると何が変わるか
社会保険に加入すると、本人負担分の保険料が給与から引かれるため、手取りは下がることがあります。一方で、厚生年金に入ることで将来の年金が上乗せされ、健康保険では傷病手当金や出産手当金などの給付につながる場合があります。
「手取りが減るから損」とだけ見るのではなく、働く時間、将来の年金、病気や出産時の保障、配偶者の扶養から外れる影響をまとめて確認するのが大切です。
応募前に確認したいこと
求人票の「週何時間」を見る
週20時間以上になりそうなら、社会保険加入の可能性を確認しましょう。1日4時間で週5日、1日5時間で週4日などは、週20時間に届きます。
会社全体の人数を確認する
店舗単位ではなく、企業などの厚生年金保険の被保険者数で見る扱いがあります。チェーン店や支店勤務では、店の人数だけで判断しないほうが安全です。
扶養内希望は先に伝える
扶養内で働きたい場合でも、条件に当てはまると社会保険加入になることがあります。面接前後で、週の時間、月額見込み、社会保険加入の有無を確認しましょう。
この記事の根拠
この記事は、2026年5月29日時点で確認できる次の公的情報をもとに整理しています。
厚生労働省「社会保険加入の要件」
2027年9月までの企業規模要件、週20時間以上、月額8.8万円以上、学生ではないこと、2026年10月の賃金要件撤廃予定を確認しました。
公式ページを見る
厚生労働省「適用拡大 Q&A」
所定労働時間の判断方法、2か月を超える雇用見込み、加入による手取りや給付の変化を確認しました。
公式Q&Aを見る
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
パート・アルバイトでも4分の3基準を満たす場合に被保険者となること、短時間労働者の基本条件を確認しました。
公式ページを見る
日本年金機構「短時間労働者に対する適用の拡大」
2027年10月以降の企業規模要件、任意特定適用事業所、短時間労働者の手続きを確認しました。
公式ページを見る
厚生労働省「年収の壁」への対応
106万円の壁、130万円の壁、2025年の年金制度改正法による今後の方向性を確認しました。
公式ページを見る
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